離婚協議書を公正証書にしたい場合には、公証役場で手続きを行う必要があります。
何を持参したらよいかは、事前に電話で確認することをお勧めします。
公正証書については、お近くの公証役場へお問い合わせください。
公証役場での手続きは、代理人に依頼することも可能です。
ただ、その場合には、実印を押した委任状を用意する必要があります。
さらに、市区町村役場で印鑑登録証明書の交付を受けることも必要となります。
このような手間を考えると、ご本人が公証役場に出向くほうが簡単です。
ご本人が手続きをする場合には、委任状も実印も印鑑登録証明書も必要ではなく、ご自身の運転免許証またはマイナンバーカード等と、認印 (みとめいん) を持参すれば済みます。
なお、手続きには、戸籍謄本も必要となりますが、最近では、マイナンバーカードがあれば、コンビニATMで戸籍謄本の発行を受けることができます。
公正証書については、お近くの公証役場へお問い合わせください。